税源移譲により平成19年1月から 所得税と住民税の移し替えが行なわれた。 この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が 納め過ぎなって、住民税の還付が 受けられるケ-スがあるので注意したい。
対象となるのは、 同18年に課税される程度の所得があったが、 同19年に所得税が課税されない程度までに 所得が減少した人。
これは、税源移譲が 『所得税と住民税の合計額が変わらない』 ように設計されていることに加え、 住民税の課税額が前年の所得に基づいて 決定するために起こるまれな現象。 そのため、同19年度の住民税に限り 還付される経過措置が設けられている。
この措置を受けるには、 同20年7月1日から31日の間に 市区町村に申告することが必要。 自分で申告しない限り、 還付されないので、 対象となる人はお忘れなく!
|
No.95 2008/05/08(Thu) 22:58
|